第5条 本会の会員は正会員、賛助会員、名誉会員よりなる。
第6条 本会の正会員及び賛助会員になろうとする者は、入会申込書にそれぞれの定められた会費を添え申し込むものとする。
第7条 会員は別に定める会費を毎年3月末日までに前納するものとする。但し、名誉会員は会費を要しない。
第8条 会費の徴収額は総会で決定する。
第9条 退会を希望する者は、その旨を本会に書面で通知し、未納分の会費についてはこれを納入しなければならない。連絡不能、死亡又は失踪宣告を受けた際は、これを退会したものとする。
第10条 本会の規約に背く行為、その他本会に著しい迷惑を及ぼす行為をなした者は理事会及び総会の議を経て除名することができる。
第11条 本会に次の役員を置く。
なお、副理事長をおくことができる。
第12条 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
第13条 理事長、副理事長は、理事の互選により、理事会の承認を経て定める。
第14条 理事長は本会を代表し、会務を総括し、理事会においてはその議長となる。理事長は必要に応じ、理事会の承認を経て各種の委員会を設置できる。副理事長は、理事長の職務を代行することができる。
第15条 理事は理事会を組織し、重要会務及び緊急事項を処理する。理事は評議員による選挙を経て、理事長が委嘱する。
第16条 監事は本会の事業並びに会計を毎年監査し、その結果を総会に報告する。監事は評議員による選挙を経て理事長が委嘱する。
第17条 評議員は評議員会を組織し、重要会務を審議し、理事長の諮問に応じ、必要と認める事項につき助言する。評議員は評議員会の推薦及び理事会の承認を経て理事長が委嘱する。評議員の資格は、アンドロロジー学の卓越した研究および貢献している会員とする。
第18条 幹事は日常の会務を処理する。幹事は理事長が指名する。
第19条 総会は毎年1回理事長が招集する。総会は会員の3分の1以上(委任状を含む)が出席しなければ、その議事を開き議決することはできない.また、会員の3分の1以上又は評議員の2分の1以上の要請があった場合は 臨時に総会を招集しなければならない。
第20条 総会における議決は正会員の出席者(委任状を含む)の過半数によるものとする。総会及び評議員会の議長は原則として理事長が努める。
第21条 理事会及び評議員会は、それぞれ毎年1回は理事長が招集、開催する。理事会は理事の3分の2以上(委任状を含む)、評議員会は評議員の3分の1以上の者(委任状を含む)が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。また、理事長が必要と認めた 場合と理事の3分の1(委任状を含む)以上の要請があった場合は理事会を、評議員の3分の1(委任状を含む)以上の要請があった場合は評議員会を開催しなければならない。
理事会及び評議員会における議決は出席者の過半数(委任状を含む)によるものとする。
第22条 理事長は理事会の承認を経て、年次学術大会にその大会会長をおく。大会会長はその学術集会の招集及び運営の責に任ずる。
第23条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わるものとする。
第24条 本会経費は会費、補助金、寄付金その他をもってあてる。
第25条 本会の予算及び決算は、年次総会の承認をうけなければならない。
第26条 本会の運営を円滑に行うために別に運営細則を定める。
第27条 役員の選出を円滑に行うために別に役員選出細則を定める。
第28条 会則変更には、理事会、評議員会の議を経て、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
第29条 本会則に関し、疑義を生じたり、会則に当てはまらない事項を生じた時は理事会がこれを処理するものとする。
本会則は昭和57年6月17日より施行するものとする。
本改正会則は平成24年6月30日より施行するものとする。
本改正会則は令和6年6月9日より施行するものとする。
第1条 理事長、理事および監事の選出は各々2年毎に行うが、いずれも65歳未満のものとする。
第2条 領域別理事選出のための会員区分は以下の7領域とし、会員区分の登録は原則として入会時に行い、次項の区分より一つを選択する。
2.領域は以下の7区分とする。
第3条 理事、監事候補者は評議員より選挙にて選出する。理事の定数は、選挙施行の前年度12月末現在、第2項の各区分に所属する正会員60名につき1名とし、端数は切り上げるものとする。理事長は選挙された理事候補者以外の評議員から2名以内の理事候補者を、また理事会推薦の理事候補者として正会員から若干名指名することができる。
第4条 理事、監事の選挙権、被選挙権は、全評議員がこれを有する。(但し、被選挙人の資格は理事、監事任期末日時満65歳未満の者とする)
第5条 理事長は評議員の中から若干名の選挙管理委員を指名し、委嘱し、選挙管理委員会を組織する。
第6条 投票方法:選挙管理委員会より配布された用紙を用いて郵送により投票する。投票用紙には2名の理事候補者と1名の監事候補者の氏名を記入する。理事候補者の1名は選挙人の所属する会員区分の中の評議員から1名選び、他の理事候補者1名は他領域から選ぶ。なお、監事候補者1名は会員区分に関係なく全評議員の中から各々選ぶものとする。
第7条 開票と集計は選挙管理委員会が行う。
第8条 候補者の決定:会員区分によらない得票数と会員区分による得票数の合計を求め、その上位より各領域の定数までの得票者ならびに理事長より指名された評議員を理事候補者とする。監事は得票数上位より2名を候補者とするが、候補者が理事候補者に該当している場合には、次点者を繰り上げる。いずれの場合も得票同数の場合は、年長者を候補とする。
(付則)
本細則は昭和57年6月16日より実施する。
本改正細則は平成16年7月19日より実施する。
本改正細則は令和6年6月9日より実施する。
第1条 本会は日本アンドロロジー学会(Japan Society of Andrology)と称する。
第2条 本会の事務局は理事会の指定した所在地に置く。
第3条 本会は各領域にわたる会員間の情報交換と協同により、Andrologyの進歩と振興をはかることを目的とする。
第4条 前条の目的を達成するために次の事業を行う。